収益物件を購入する時は、契約書の建物の価格を70%にする
収益物件を購入する時は、契約書の建物の価格を70%にする事です。
不動産投資物件を購入する時には、節税対策というのは購入をする時に80%決まります。
この節税方法をするケースとしないケースでは、収益物件を購入をして
自分の手元に残る実際の収入がかなり違ってきます。
そのため、覚えておいて損が無いです。
その節税方法とは、収益物件を購入する時は、まず、買い付けを入れます。
買付証明書を書くときに、
「建物の価格を消費税抜きで70%、土地の価格を30%にしてください」
このように記入をすればいいのです。
売主が個人であれば、まず、問題なく承諾をしてくれるはずです。
節税をした収益物件の売買契約書↓
上記の売買契約書は、私が購入した収益物件の売買契約書です。
しかし、この売買契約書の建物の価格は66.66667%です。
これは、仲介をする不動産会社の担当の方が間違えたのです。
一般的にこのような間違いがあれば、その場で修正ができるのですが、
私が購入したこの収益物件は任意売却物件です。
裁判所の許可が無ければ、売却できません。
そして、この売買契約書で裁判所が収益物件の売却を許可しているので、
間違っている建物の価格を変更をする事が出来なかったのです。
そのため、完璧な節税対策ができる
収益物件の建物の価格の設定ができませんが、
それでもそれなりの節税ができています。
このようにして、売買契約書の建物価格を多くすることで
減価償却費を多くすることができます。
なお、売主が消費税課税業者(個人・法人問わず)であれば、
建物には消費税が掛かりますので、中々簡単には建物の価格を上げてくれません。
(売主が消費税を支払う必要がある。)
このような時は、売主が余分に支払う消費税分を
自分が支払うように説得をする事です。
それだけの価値があるのがこの節税方法です。


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