収益物件を購入する時は、手付金が物件価格の10%必要
収益物件を購入する時は、手付金が物件価格の10%必要です。
不動産投資物件を購入する事になり、売買契約を結ぶときには、
売主に手付金を渡します。
この手付金は、一般的な不動産取引の慣習として、
物件価格の10%が必要です。
そして、手付金の渡し方は現金で渡したり、小切手で渡したりします。
このあたりの事は、仲介をする不動産会社の方針によって
全く違います。
私は、今まで、現金で手付金を渡したことがありますし、
小切手で手付金を渡したこともあります。
どのような方法で手付金を渡すかは、仲介をする
不動産会社の担当の方の指示に従えばよいです。
ただ、手付金の金額はキッチリ10%と
決まっているわけではありません。
切りのいい金額で決めたりもします。
私は、2150万円の収益物件を購入したことがありましたが、
その時は、手付金は200万円でした。
このような事もありますので、仲介をする不動産会社の担当の方に
手付金について、お互いによく話し合うことが必要です。
手付金を支払う時は、まだ、不動産投資ローンの融資を受ける前です。
そのため、手付金を支払う現金を持ってなければ、
収益物件を購入する事ができません。
手付金も含めて、不動産投資ローンで
融資を受ける事ができないのです。
このため、収益物件を購入する時は、手付金を支払うためにも
ある程度の現金を持っていることが必要なのです。
なお、手付金は収益物件の決済の時に、
物件に支払う金額に含まれることになります。
そのため、ローン特約を適用する時か、売主から契約を解除しない限り、
手付金は戻ってきません。


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